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そろそろ医療費の領収書を集めてみては?
こんにちは、黒瀬税理士事務所です。
年末の時期は、年末調整や確定申告をはじめとする税金などのお金の動きを意識して過ごすことが多いことかと思います。
ところで、前回の源泉徴収票の記事でも触れましたが年末調整では医療費控除を受けることができません。
会社員の人も、医療費控除を受けて還付を受けるためには確定申告をしなければいけません。
よく、「平成○○年の確定申告は2月16日から3月15日まで!」という文言を見たり、聞いたりすることもありますよね。
しかし、還付を受けるための申告は、その年の翌年1月1日から行うことができるのです!
つまり、2月16日まで待たなくていいわけです。
ということは、今のうちに医療費の領収書を集めておいて、年明けすぐに確定申告をすれば早く還付を受けることができます。
年末ということで、身の回りの整理や大掃除のついでに医療費の領収書を集めてみてはいかがでしょうか。
なお、国税庁のこちらのページでは医療費の準備について書かれており、集計フォームなどのダウンロードサービスもあります。
ちなみに、平成26年分の確定申告ついては、
■受付開始:平成27年2月16日(月)
■申告期限及び納期限:平成27年3月16日(月)
※還付申告は平成27年1月1日から可
となっています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。